作業療法士とは

作業療法士とは、国家試験により免許を受け、医師の指示のもとに農耕・畜産・園芸・手芸・木工などの適当な作業を行うことにより、 障害者の身体運動機能や精神心理機能の改善を目指す治療(作業療法)を行う人のことです。

リハビリテーションの現場において、理学療法士・言語聴覚士とともに活躍する医療 ・福祉界のスペシャリストです。作業療法士は、 人間として生きていく上での(作業)活動を理解・分析し、利用できるよう力を身につけることが不可欠とされていて、 入浴や摂食などの日常生活動作から 、職場復帰に至るまで、作業療法士は広く関わっています。障害をもった人々の自立生活の援助や個々の 潤った日々作りに積極的に関与する作業療法士の仕事は、生活そのものを力強くサポートしてゆきます。 つまり、身体や精神に障害を持つ患者の機能回復から日常生活までをサポートする専門家のことです。 手工芸、絵画、音楽、生活動作訓練などの作業療法を用いて、患者の自立や社会復帰を手助けします。

最近では音楽療法士や園芸療法士などの民間資格が誕生するほど、作業療法士関連の社会的ニーズは上昇しています。



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作業療法とは

作業療法とは

身体または精神に障害のあるもの、またはそれが予測されるものに対してその主体的な活動の獲得をはかるため、諸機能の回復・維持および開発を促す 作業活動を用いて行う治療・指導・援助を行うこと。(社)日本作業療法士協会・定義

リハビリテーションでは障害を持った人が人間として充実した生活ができるように、身体的・精神的・社会的・職業的・経済的機能を最大限に回復させるために、 いろいろな職種の人々が働きかけます。その中で作業療法では、主体的な活動の獲得をはかるため、諸機能の回復・維持および開発を促す作業活動を用いて治療・指導・援助を行います。

作業療法の「作業活動」とは

日常活動の諸動作、仕事・遊びなど人間の生活全般に関わる諸活動を作業療法の「作業活動」と呼び、治療や援助もしくは指導の手段としています。

作業療法の実施領域

作業療法は、子供からお年寄りまで、生活に障害を持つ全ての人に関わる医療をはじめ、保健、福祉、教育・職業領域と幅広い分野で展開されています。 身体や精神に障害のある人、またはそれが予測される人に対して、その主体的な生活の獲得をめざします。作業療法の対象とする領域は大きく4つに分類することができます。

1.身体障害の作業療法
病気や事故のため身体に障害を負った方々に対し、今後生活していくための問題を的確に評価し、いろいろな作業活動を用いて治療を行います。 また障害があっても残された機能を最大限活用し、身辺動作や家事動作、仕事への復帰をめざした訓練を行います。 更に、在宅の障害者やその家族の方々が生活しやすいように指導、援助を行います。

2.発達障害の作業療法
発達時期に障害を受けた子供たちに対して、遊びを中心としたいろいろな作業活動を利用して、 個々の子供の発達課題(運動機能、日常生活技能、学習基礎能力、心理社会的発達など)や現在、将来にわたる生活を考慮した治療を行います。 また、たとえ障害があっても家庭や学校、社会で生き生きと生活できるように指導、援助を行います。

3.精神障害の作業療法
精神疾患により生活に障害をもった方々に対し、個別あるいは他の人たちとの関わりや、 具体的・現実的な作業活動(遊び、創作的なものから日常生活に関連するものまで)を利用し、精神機能の向上、対人関係能力の改善、 作業能力の改善などをはかり、その人にとってのより良い生活が送れるように指導、援助を行います。

4.老年期障害の作業療法
さまざまな疾患や諸機能の低下をもつ老人に対して、いろいろな作業活動を用いて治療、訓練を行います。 また、老化などによって生じる生きがいや役割の喪失、引きこもりなどの心理的・社会的な問題に対しても、個々の老人のおかれた環境の中で、 より主体的な生活ができるように指導、援助を行います。



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作業療法士国家資格についてとは

養成校を卒業すると受験資格が与えれます。受験資格について正式には、厚生労働省ホームページにて以下のように延べられています。

1.学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者で、 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設において、 3年以上、作業療法士として必要な知識及び技能を修得したもの(平成20年3月31日(月曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)

2.外国の作業療法に関する学校若しくは養成施設を卒業し、又は外国で作業療法士の免許に相当する免許を得た者で、 厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

3.法の施行の際(昭和40年8月28日)に当時、文部大臣又は厚生大臣が指定した学校又は施設において、 作業療法士となるのに必要な知識及び技能を修業中の者であって、法施行後に当該学校又は施設を卒業したもの

受験資格を満たし、作業療法士国家試験に合格してはじめて作業療法士となれます。 国家試験の合格率は、例年全国平均90%程度となっており。平成18年度(平成19年3月実施)では85.8%でした。


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作業療法士資格取得後の進路について

作業療法が作業を媒介にして生活者を支援するという職種であること、 またその生活者とは老若男女問わず全ての障害を持たれている方々であるという特性から、 作業療法士が就業する場面は幅広いものがあります。

作業療法士の活動分野は、病院、リハビリテーションセンター、肢体不自由児施設、精神神経科病院などの医療分野から 介護老人保健施設、障害者福祉センター、特別養護老人ホーム、デイサービスセンター、授産施設等の福祉分野、 さらには地域保健・医療、在宅生活支援分野などへも活動範囲が拡大しています。


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